求職者様が応募時に求人企業様から明示されていた労働条件(当初の明示)と、採用時の労働条件が異なる場合は、その変更内容について、労働契約締結前に書面で明示することが必要です。
変更明示が必要な場合
以下の1.~4.のような場合に、変更明示が必要となります。
- 「当初の明示」と異なる内容の労働条件を提示する場合
例)当初:基本給30万円/月 ⇒ 基本給28万円/月 - 「当初の明示」の範囲内で特定された労働条件を提示する場合
例)当初:基本給25万円~30万円/月 ⇒ 基本給28万円/月 - 「当初の明示」で明示していた労働条件を削除する場合
例)当初:基本給25万円/月、営業手当3万円/月 ⇒ 基本給25万円/月 - 「当初の明示」で明示していなかった労働条件を新たに提示する場合
例)当初:基本給25万円/月 ⇒ 基本給25万円/月、営業手当3万円/月
変更明示の方法について
変更明示は、求職者が変更内容を適切に理解できるような方法でおこなう必要があります。
以下の1.の方法が望ましいですが、2.の方法などにより適切に明示することも可能です。
- 当初の明示と変更された後の内容を対照できる書面を交付する方法
- 労働条件通知書において、変更された事項に下線を引いたり着色したりする方法や、脚注を付ける方法。
注意点
変更明示をおこなう場合でも、当初の明示を安易に変更してはなりません。
学校卒業見込者等については、特に配慮が必要であることから、変更をおこなうことは不適切です。
また、原則として、内定までに、学校卒業見込者等に対しては職業安定法に基づく労働条件明示を書面によりおこなわなければなりません。
詳細は、下記「厚生労働省HP リーフレット」をご確認ください。
◆厚生労働省HP リーフレット「労働者を募集する企業のみなさまへ」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf