2024年4月1日に施行される職業安定法施行規則の改正にともない、paizaに求人をご掲載の企業様におかれましては、所定のご対応をいただくことが必要となります。以下に改正内容のポイントを記載いたしますので、ご一読の上でご対応いただきますようお願い申し上げます。
法に則った適切な運用をおこなうために必要となりますので、なにとぞご理解賜り、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
※当社において、貴社の人事制度についての法的解釈・法的確認は致しかねますので、各詳細内容につきましては、貴社の人事・労務ご担当者もしくは社会保険労務士、各都道府県労働局/労働基準監督署にご確認いただくようお願い申し上げます。
※ご対応いただけない場合には、求人のお取り扱いができなくなる可能性もございますので、ご留意ください。
◆厚生労働省HP リーフレット「求人企業の皆様へ」
https://www.mhlw.go.jp/content/001114110.pdf
法に則った適切な運用をおこなうために必要となりますので、なにとぞご理解賜り、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
※当社において、貴社の人事制度についての法的解釈・法的確認は致しかねますので、各詳細内容につきましては、貴社の人事・労務ご担当者もしくは社会保険労務士、各都道府県労働局/労働基準監督署にご確認いただくようお願い申し上げます。
※ご対応いただけない場合には、求人のお取り扱いができなくなる可能性もございますので、ご留意ください。
◆厚生労働省HP リーフレット「求人企業の皆様へ」
https://www.mhlw.go.jp/content/001114110.pdf
求人情報への明示事項の追加
求職者等に対して明示しなければならない労働条件に、以下の事項が追加されました。
追加明示事項
①従事すべき業務の変更の範囲
雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲を明示することが必要です。
・雇入時
・変更範囲
⇒入力箇所【業務内容の変更範囲】
詳細:従事すべき業務の変更の範囲
②就業場所の変更の範囲
雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲を明示することが必要です。
・雇入時
・変更範囲
⇒入力箇所【就業場所の変更範囲】
・雇入時
・変更範囲
⇒入力箇所【業務内容の変更範囲】
詳細:従事すべき業務の変更の範囲
②就業場所の変更の範囲
雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲を明示することが必要です。
・雇入時
・変更範囲
⇒入力箇所【就業場所の変更範囲】
詳細:就業場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準 (通算契約期間または更新回数の上限を含む)
有期労働契約に場合には、以下の明示が必要です。
・契約更新の有無
・契約期間の定め
・契約期間の定め
・契約更新の判断基準