注意事項
雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲を明示することが必要です 。
記載内容
①雇入時
②変更の範囲
記載例
<例1>
①雇入時:システム開発関連業務
②変更の範囲:会社の定める業務
<例2>
①雇入時:システム開発関連業務
②変更の範囲:本社でのシステム開発関連業務、ただし出向規定に従って出向を命じることがあり、その場合は、出向先に定める業務
<例3>
①雇入時:システム開発関連業務
②変更の範囲:変更なし