注意事項
雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲を明示することが必要です。
記載内容
①雇入時
②変更の範囲
記載例
<例1>
①雇入時:東京本社、および自宅
②変更の範囲:会社の定める場所(テレワークを行う場所を含む)
<例2>
①雇入時:池袋営業所
②変更の範囲:原則、東京23区内、ただし23区外に営業所が新設された場合は、希望に応じて当該事務所へ異動することがある。
<例3>
①雇入時:池袋営業所
②変更の範囲:変更なし