みなし労働時間制を採用している場合 2019年11月19日 03:57 更新 みなし労働時間制を採用している場合の求人票記載については下記内容をご確認の上、ご記載お願いいたします。 注意事項 みなし労働時間制を採用している場合には、下記事項の明示が必要となります。 該当制度の種類(専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制、事業場外みなし労働時間制) 1日のみなし労働時間 記載内容 求人票の「勤務時間」欄に記載してください 記載例 ■専門業務型裁量労働制(1日●時間) ■企画業務型裁量労働制(1日●時間) ■事業場外みなし労働時間制(1日●時間) 関連記事 固定残業代制を採用している場合 プラチナスカウトについて スカウトサービス概要 2024/12/23 コアターゲット判定機能の導入と選考フローの一部変更のお知らせ 弊社営業時間外に面接を設定している場合の緊急連絡先について