健康増進法改正に伴い、職安法施行規則に定める求人時に明示すべき労働条件に「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項」が追加されました。
◆従業員に対する受動喫煙対策について
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000493814.pdf
2020年4月1日以降に求人掲載をおこなう場合には、求人票内の所定箇所への「就業場所における受動喫煙対策」についての記載をお願いいたします。
※法令に則った対応を実施するにあたり、現在掲載中の求人情報につきましてもご対応をお願いします
※ご対応いただけない場合には、求人のお取り扱いができなくなる可能性もございますので、ご留意ください
記載箇所
求人原稿一覧ページ「受動喫煙防止措置に関する事項」欄
記載例
従業員に対する受動喫煙対策:あり/なし
対策内容:敷地内禁煙/敷地内禁煙(喫煙場所あり)/屋内禁煙/屋内原則禁煙(喫煙室あり)
注意事項
- 入力後は保存をおこない、その後公開申請をお願いします
- 変更後、公開審査完了までは変更前の内容が掲載されます
- 求人ごとに対応が必要となります