2018年1月1日より、改正職業安定法が施行されました。
これに伴いまして、paizaに求人をご掲載の企業様におかれましては、所定のご対応をいただくことが必要となります。以下に改正内容のポイントを記載いたしますので、ご一読の上でご対応いただきますようお願い申し上げます。
法に則った適切な運用をおこなうために必要となりますので、なにとぞご理解賜り、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
※当社において、貴社の人事制度についての法的解釈・法的確認は致しかねますので、各詳細内容につきましては、貴社の人事・労務ご担当者もしくは社会保険労務士、各都道府県労働局/労働基準監督署にご確認いただくようお願い申し上げます。
※ご対応いただけない場合には、求人のお取り扱いができなくなる可能性もございますので、ご留意ください。
◆厚生労働省HP リーフレット「労働者を募集する企業のみなさまへ」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf
これに伴いまして、paizaに求人をご掲載の企業様におかれましては、所定のご対応をいただくことが必要となります。以下に改正内容のポイントを記載いたしますので、ご一読の上でご対応いただきますようお願い申し上げます。
法に則った適切な運用をおこなうために必要となりますので、なにとぞご理解賜り、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
※当社において、貴社の人事制度についての法的解釈・法的確認は致しかねますので、各詳細内容につきましては、貴社の人事・労務ご担当者もしくは社会保険労務士、各都道府県労働局/労働基準監督署にご確認いただくようお願い申し上げます。
※ご対応いただけない場合には、求人のお取り扱いができなくなる可能性もございますので、ご留意ください。
◆厚生労働省HP リーフレット「労働者を募集する企業のみなさまへ」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf
求人情報への明示事項の追加
これまでの明示事項(①業務内容、②契約期間、③就業場所、④労働時間、⑤賃金、⑥社保加入状況)に加え、以下の内容を明示することが必要になりました。
追加明示事項
①固定残業時間制
この制度を採用する場合には、以下を明示することが必要です。
・固定残業代を除いた基本給の額
・固定残業代に関する労働時間数と金額
・固定残業時間を超えた場合は追加で支給する旨
⇒入力箇所【給与体系・詳細】
詳細:固定残業代制を採用している場合
②みなし労働時間制
この制度を採用する場合には、以下を明示することが必要です。
・該当制度の種類(専門業務型裁量労働制、企画業務型採用労働制、事業場外みなし労働時間制)
・一日のみなし労働時間
⇒入力箇所【勤務時間】
詳細:みなし労働時間制を採用している場合
・固定残業代を除いた基本給の額
・固定残業代に関する労働時間数と金額
・固定残業時間を超えた場合は追加で支給する旨
⇒入力箇所【給与体系・詳細】
詳細:固定残業代制を採用している場合
②みなし労働時間制
この制度を採用する場合には、以下を明示することが必要です。
・該当制度の種類(専門業務型裁量労働制、企画業務型採用労働制、事業場外みなし労働時間制)
・一日のみなし労働時間
⇒入力箇所【勤務時間】
詳細:みなし労働時間制を採用している場合
③試用期間
試用期間中の労働条件が異なる場合は、その概要を明示することが必要です。
・試用期間の有無およびその期間
・試用期間中の業務内容や労働条件
⇒入力箇所【試用期間】
詳細:試用期間の労働条件記載について
④募集する求人企業様の氏名又は名称
従前よりご入力いただいておりますが、グループ採用などで掲載する求人企業名と異なる法人(子会社等)での採用となる場合は特にご留意ください。
労働条件の変更の明示について
求職者様が応募時に求人企業様から明示されていた労働条件(当初の明示)と、採用時の労働条件が異なる場合は、その変更内容について、労働契約締結前に書面で明示することが必要です。変更内容の明示の方法は、以下のような方法が可能です。
①当初の明示と、変更内容とが対照できる書面
②「労働条件通知書」において、変更内容に下線や着色をしたり、変更内容等を注記する方法。
※求職者様の要求があれば、労働条件を変更した理由の説明が必要となります。
※新規学卒者に対しては、当初の明示との安易な変更は不適切とされています。また、変更をした場合には、内定までに変更内容の明示を書面によりおこなわなければならないとされています。
詳細:労働条件の変更明示が必要な場合と、その明示方法について
①当初の明示と、変更内容とが対照できる書面
②「労働条件通知書」において、変更内容に下線や着色をしたり、変更内容等を注記する方法。
※求職者様の要求があれば、労働条件を変更した理由の説明が必要となります。
※新規学卒者に対しては、当初の明示との安易な変更は不適切とされています。また、変更をした場合には、内定までに変更内容の明示を書面によりおこなわなければならないとされています。
詳細:労働条件の変更明示が必要な場合と、その明示方法について